1.概要
亡くなられた方が世帯主だった場合には、住所地の市区町村役場に届出が必要です。
2.注意点
世帯主変更届は提出期限が亡くなられてから14日以内とされています。提出先は住所地の市区町村役場です。届出者は世帯主又は代理人で代理人の場合は、委任状が必要です。
また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども医療、介護保険に加入されている場合、児童手当受給者の場合は、手続きが必要です。保険証等持参して同時に手続きしましょう。
3.まとめ
亡くなった方が世帯主だった場合の手続きです。忘れがちな手続きですので気をつけましょう。
【掲載日:2016年1月21日】